5月9日(水)。
先日、7日(月)に 在日フランス大使館宛で、書留にて郵送した、
《フランスの戸籍への婚姻の登録手続きについて必要な書類》 が無事に、大使館で受理され、
私がメモに記した質問内容の返答の為、大使館の方から電話を頂きました。
-質問内容-
Q1: フランス戸籍において、doudou 苗字 と 私の日本名苗字 両方名乗りたいが、可能か?
●(doudou 苗字) + (jura 名前) + (jura 日本名苗字)
A1: フランス戸籍では、doudou の苗字の記載は出来ず…。
●(jura 名前) + (jura 日本名苗字) となります。
Q2: フランスの家族手帳(livret de famille francais) 、結婚証明書(acte de mariage) の受取はいつ? 受取方法は?
A2: 1ヶ月後。郵送にて。
「えっ!!??
1ヶ月後?? あ、あの、私達、6月中旬・下旬には、日本を発つので、配偶者ビザの申請が間に合わないんですけど…。」
「でも、皆さん、1ヶ月 お待ち頂いてますので。」
「・・・。」
落胆した私…。doudou に即連絡をし、上記のことを説明したところ、doudou が大使館へ電話をしてくれ、結局、
2週間ほどで、フランスの家族手帳 、結婚証明書 を郵送してくれることに。
(※かなりイレギュラーなケースで、大使館の方も好ましく思っていらっしゃらなかったようです…)
というわけで、フランス戸籍にて、doudou の苗字を名乗れないのことは非常に残念なものの(国の法律なので受け入れるしかない…)、家族手帳、結婚証明書を早めに発行してくれることに、ホッと肩をなでおろした私。
が、しかし!! その後、再度、大使館からの電話で、ショックに打ちのめされるのでした…。
「先ほどのお電話では、◇◇さんとお呼びしましたが、juraさんのフランス戸籍における 日本名苗字ですが、本名の◇◇ではなく、「婚姻届」 に記載された ■■になります。先ほどは、キチンと書類に目を通していなかったので、確認不備で申し訳ございません…。」とのこと。
つまり、私の両親と同じ苗字で、私の本名◇◇ ではなく、
元夫の苗字で、私が離婚後、本名に戻さなかった為に名乗り続けていた■■になるというのです!!
確かに、「婚姻届」には、■■と記載しました・・・。
市役所にて、「氏」 を doudou の苗字に変更する為、「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出したものの、それは、日本の戸籍においてのみ執行されるものであったのです…。
ということは、「婚姻届」を提出する前に、私の日本戸籍において、苗字を ■■→◇◇ に変更しておく必要があった…ということなのです。
あぁ…、今、冷静に考えてみると、「そりゃそうだ…。」と思えるのですが、
市役所の方も、大使館の方も、こういうケースに陥ってしまうことを、注意点として、全く述べてくれなかった…。(市役所・大使館のせいにしたいところですが…。(涙・怒))
今更、どうあがこうと、フランス戸籍において、私の苗字は、本名の◇◇に戻すことはできない…。
あぁ…。こんなことになるなら、元夫との離婚後、本名に戻しておくべきだった…と深く反省…。
ということで、私の名前は、
日本戸籍: (doudou の苗字) + (jura 名前)
フランス戸籍: (jura 名前) + (jura 日本名苗字 ■■) となります。
※フランス戸籍上は、このようになりますが、普段は、マダム +(doudou の苗字) となります。
今回の苗字の件で、またもや、元夫の苗字を残すことになり、
doudou には、本当に申し訳なく思いましたが、
「気にしないで。そんなことより、1番大切なのは、僕達が愛し合っていることだから。」
と、doudou。
本当にいい人デス…。私、本当に幸せデス…。うるるっ…。(涙)
というわけで、今回は、長々と書き連ねさせて頂きました…。
私と同じく、「再婚でフランス人と婚姻&苗字は元夫のまま…」 という方がいらっしゃいましたら、
お気をつけ下さいませ…。